安全な福祉用具

2008年に福祉用具の一部にJISマークが導入されました。
これは介護ベッドの隙間に体の一部を挟んでしまったり、車椅子で怪我をする人が多く、導入に踏み切ったようです。

具体的には07~08年度の福祉用具に関する死亡、重傷などの重大事故発生件数は電動車いすで12件、手動車いすで3件、電動ベッドで1件と意外なことに電動車いすが一番多く、電動ベッドは1件です。
特に多い電動車いすに関しては「消費生活用製品安全法」に基づくPSCマーク表示を「電動車いす」にも求めることも検討しているそうです。

導入されたばかりでJISマークが付くのが「手動車いす」「電動車いす」「在宅用電動介護用ベッド」の3点だけですが、福祉用具という安全性の問われるものへの適用です。
今後も項目数が増えることが予想され、安心して購入できる基準になりそうです。

そういえばJISマークは2005年から新しくなったのご存知ですか?
JISの文字が縦から横になったんです。

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だいぶ丸みを帯びたデザインになりました。

福祉用具 (ベッド編)

認知症のお年寄りが柵を越え転落する場合は、ベッドの高さ自体を低くするよう見直してみることも一案です。

柵を越えても足が床につけば、転落はしないからだ。
最近は床上25センチ程度にまで下がるベッドもあります。

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電動ベッドを上げている時に、腕などを柵の間に挟んでしまうケースも多いです。
布団でお年寄りの体が見にくいためです。

ベッドの柵をめぐる事故については、メーカーなどでつくる医療・介護ベッド安全普及協議会でも、ホームページで注意を呼びかけているので、ご参考になさって下さい。

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福祉用具の「危険度」

車いすや電動ベッドなどの福祉用具を使用中に、お年寄りが危ない目に遭うことが実は多いのです。
やばいと思った体験から学んで、事故防止につなげなくてはなりません。

福祉用具の代表格である車いす。
車いすに乗り降りする時は、必ずブレーキをかける必要があります。

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車いすに絡んだトラブルで多いのがこのブレーキのかけ忘れです。
乗り込むときに車いすが後ろに動き、尻もちをつきそうになるのだそうです。

車いすの整備不良からくるトラブルも発生しています。
タイヤの空気圧が低いと、ブレーキをかけたつもりでも利きが甘くなり、車いすが動いてしまうのです。

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福祉用具・車椅子の色々

自走型は、後輪が20インチ~24インチで、ハンドリムが付いていて、使用者自身が後輪を回して移動することができます。

車いすのフレームに、バッテリーとモーター、操作レバーを後付で取り付けることで「簡易型電動車いす」にする事が出来ます。

価格は手動車いすで1万円前後~50万円超、電動車いすでは30万円~300万円超と幅広いようです。尚、分類上、福祉機器であるため、本体について消費税非課税です。

おもな助成制度としては、以下のものがあります。

・身体障害者福祉法(以下、身障法)による補装具交付。
・労働災害による給付事業。
・介護保険法による福祉用具レンタル制度

福祉用具の代表格「車いす」

福祉用具の代表的な商品である車いす。
車いすとは、歩くのが難しい人が、移動するために乗る椅子です。
車輪がついています。

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本人が手で車輪をを回したり、手も不自由な場合は、後ろから誰かに押してもらいます。
最近は自動で動く電動車いすも広まってきています。

車いすは、後輪の大きさによって自走型と介助型に分かれます。
一般に車いすというのは自走型のことを指すことが多いようです。

福祉用具と介護保険

福祉用具は、介護保険制度で条件を満たせば保険の支給対象となります。

福祉用具は、介護保険制度では「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの」と定義しています。

これは介護保険の対象になれば、福祉用具を購入した際やレンタルした際には1割負担で済みます。

福祉用具とは?

「福祉用具」とは、介護に使われたり、体の不自由な人が自分の機能を補うために使う品物です。
身体障害者の用いる補装具や日常生活用具などです。

具体的には、ポータブルトイレ、車椅子、介護ベッド、歩行器や杖などがあります。

福祉用具は、1993年(平成5年)10月に施行された「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(福祉用具法)で規定されています。

福祉用具法では、福祉用具の定義は「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」とされています。

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